建築物定期報告(調査・点検)

建築物定期報告(調査・点検)業務

定期報告制度とは

建築基準法12条に基づく定期報告制度とは、不特定多数の人が利用する建築物や火災発生のおそれが高い建築物が、竣工後も安全に利用されている旨を、特定行政庁へ一定期間(1年〜3年)ごとに報告する制度です。

当社はこの制度に基づき、建築物・建築設備・防火設備各分野の調査の調査、点検、報告書の作成を適切に行い、特定行政庁への報告及び、管理者様のためのサポートを行っております。

特定建築物調査(概ね3年ごとに実施)
敷地

擁壁、地盤等の状況調査

外壁躯体、タイル浮き、モルタル等の部分打診調査

屋根仕上げ・笠木・防水層等の情況調査

内壁・防火区画・天井等の情況調査

バルコニー手摺・避難経路等の状況調査

建築設備検査(毎年実施)
換気設備

火気を使用する居室(ガス調理器具、湯沸器等)の換気量測定調査

点灯試験、照度、蓄電池の状況調査

機械排煙設備が設置されている建物の排煙機起動による吸込量測定調査

給水タンク等の状況調査

防火設備検査(毎年実施)
防火扉

扉の設置状態、感知器連動による作動状況調査

防火シャッターの取付状況、感知器連動による作業状況

外壁全面打診調査(竣工後10年以降、10年〜13年毎に実施)
外壁全面打診調査

外壁のタイル、モルタル仕上部分について、全体的な打診による情況調査
※足場、ゴンドラ、ドローン等を使用することにより、外壁全体のひび割れ、浮き、鉄筋露出などの情況調査を行います

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