建築物定期報告(調査・点検)
建築物定期報告(調査・点検)業務
定期報告制度とは
建築基準法12条に基づく定期報告制度とは、不特定多数の人が利用する建築物や火災発生のおそれが高い建築物が、竣工後も安全に利用されている旨を、特定行政庁へ一定期間(1年〜3年)ごとに報告する制度です。
当社はこの制度に基づき、建築物・建築設備・防火設備各分野の調査の調査、点検、報告書の作成を適切に行い、特定行政庁への報告及び、管理者様のためのサポートを行っております。
建築基準法12条に基づく定期報告制度とは、不特定多数の人が利用する建築物や火災発生のおそれが高い建築物が、竣工後も安全に利用されている旨を、特定行政庁へ一定期間(1年〜3年)ごとに報告する制度です。
当社はこの制度に基づき、建築物・建築設備・防火設備各分野の調査の調査、点検、報告書の作成を適切に行い、特定行政庁への報告及び、管理者様のためのサポートを行っております。